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下記のアースプランニング出店規約をお読みになって、同意された上で店舗情報の登録を行って下さい・

アースプランニング出店規約

Apnetとは、インターネット通販と店舗在庫管理機能を併せ持った システムを用いて運営する専門ショッピングプレスの総称である。
第1条(総則)
本規約は、株式会社アドパートナー(以下「甲」という)、株式会社SSR(以下「乙」という)、株式会社創造科学研究所(以下「丙」という)が業務提携してインターネット上で運営するショッピングプレス「岩村教授のアースプランニング」(以下「プレス」という)への出店に関し、甲乙丙と出店申込者(以下「丁」という)との間の契約関係(以下「本契約」という)を定めるものである。
第2条(出店の申込)
丁は、プレスにおいて物品の販売(以下「販売等」という)を行うこと(以下「出店」
という)を希望する場合、甲所定の方法により甲に対し申込を行わなければならない。
第3条(届出事項)
丁は、第2条の申込に際し、以下の事項をあらかじめ甲に届け出るものとし、以下
の事項に変更がある場合も同様とする。届出がなかったことにより生じた損害は丁
の負担とする。
ア、商号(屋号)、代表者名および住所
イ、取扱商品および役務
ウ、出店についての責任者(以下「管理責任者」という)の氏名、電子メールアドレス、電話番号その他甲所定の事項
エ、その他甲が指定する丁の業務に関する事項
第4条(権利の譲渡等)
丁は、プレスに出店する権利その他本契約に基づく一切の権利を譲渡、転貸、担保差入その他形態の如何を問わず処分することはできない。
第5条(出店用ページの開設)
甲は、丁に対し、第2条の申込を承諾した場合、出店用ページにアクセスするために必要となるIDおよびパスワードを発行する(発行されたID及びパスワードの丁への到達日を以下「アカウント発行日」という)。
第6条(販売方法)
1. 丁は、出店用ページにおいて顧客に対し、取引の当事者は丁と顧客であり、販売等に伴う権利・義務は丁と当該顧客との間で発生することを明確に表示する。
2. 丁は、販売等を行うにあたり、特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品および不当表示防止法、その他関係法令を遵守する。
3. 丁は、顧客との間で、商品等の不着、到着遅延、瑕疵その他の紛争が生じた場合、または広告内容に関し第三者との間で著作権、商標権等の知的財産権もしくは人格権等に関する紛争が生じた場合には、すべて丁の責任と負担において解決し、甲乙丙に対し何らの損害も与えないことを約する。また、甲乙丙が顧客その他の第三者に対し損害賠償等の支払を余儀なくされた場合には、丁は直ちにその全額を甲に支払うとともに、その解決のために要した弁護士費用その他一切の諸経費を甲に対し支払う。
第7条(共同購入)
甲乙丙はプレス内にて行われる顧客の共同購入に関して発生した一切のトラブルについては理由の如何を問わず何ら責任を負わないものとする。
第8条(契約期間)
本契約の有効期間は、アカウント発行日から1年間とする。ただし、期間満了の3ヶ月前までに甲乙丙丁のいずれかから書面による解約の意思表示がない限り、1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
第9条(提供する商品及び役務等の内容)
甲が丁に対して提供する商品及び役務の内容ついては、以下の通り定めるものとする。
1. Aコース・・・ホームページ作成作業、ドメイン取得手続代行、インターネット通販システム、店舗用在庫管理システム
2. Bコース・・・インターネット通販システム、店舗用在庫管理システム
第10条(システム使用の対価)
甲乙丙は丁に対し、ペルソネットシステムの使用に当り、その内容を以下の通り定めるものとする。
1. 継続出店料は月額金3150円とし、翌月分を当月末日までに支払うものとする。
2. ホームページ作成料金については金15万円とし、甲の定める期日までに支払うものとする。また、ドメイン登録料については丁の実費負担とする。
3. 初期設定やインストールについては丁が行うものとする。なお、後日発生した甲によるサポート・メンテナンス作業等別紙に定める費用については丁の負担とし、甲の定める期日までに支払うものとする。また、その際に丁において発生したあらゆる損害については甲乙丙はその責任を負わないものとする。
4. 上記の記載された金額は別途消費税がかかるものとし、その回収については甲が
担当するものとする。
第11条(継続出店料の起算)
継続出店料は第5条のアカウント発行日より1ヶ月間経過日をもって発生するものと
する。
第12条(解約時の継続出店料の取扱い)
本契約解除時に未払いの継続出店料がある場合は、解約日が月の中途であった場合にも、丁は継続出店料を日割り計算せずに1ヶ月分の継続出店料を甲に対し支払わなければならない。
第13条(丁からの支払い)
1. 本契約に基づいて丁が甲に対して支払いを行うときは原則的に株式会社クオークを通じて支払うものとし、支払日については別紙出店申込書の口座振替日に支払うものとする。ただし、甲の承諾を得た場合はこの限りではない。
2. 丁は、本契約に基づく支払いを期限までにしない場合、甲に対し、期限の翌日から完済日まで年利14.5%の遅延損害金を支払うものとする。
3. 継続出店料、その他本契約に基づいて丁から甲に支払われる金額の支払いについて必要な費用は丁の負担とする。
4. 丁が本契約に基づいて支払った費用については、本契約が中途で終了した場合、その他事由の如何を問わず返還しないものとする。
第14条(顧客情報)
甲乙丙丁は、顧客情報を厳重に管理し、契約期間中、終了後を問わず当該顧客の同 意がない限り、第三者に顧客情報を有償、無償を問わず漏洩・開示・提供してはな らない。また、顧客情報を利用するにあたっては、顧客のプライバシーに配慮しな
ければならない。
第15条(守秘義務)
甲乙丙丁は、本契約期間中または契約終了後にかかわらず、本契約および本契約に 関連して知り得た情報、その他相手方の機密に属すべき一切の事項を第三者に漏洩・ 開示・提供してはならない。ただし、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場 合には、この限りではない。
第16条(禁止事項)
丁は、以下の行為を行ってはならない。
(1) 法令の定めに違反する行為またはそのおそれのある行為
(2) 公序良俗に反する行為
(3) 日本通信販売協会が定める広告に関する自主基準に違反する行為
(4) 消費者の判断に錯誤を与えるおそれのある行為
(5) 甲乙丙、他の出店者または第三者に対し、財産権(知的財産権を含む)の侵害、名誉・プライバシーの侵害、誹謗中傷、その他の不利益を与える行為またはそのおそれのある行為
(6) 顧客をプレス外の取引に誘引するあらゆる行為
(7) 甲乙丙と同種または類似の業務を行う行為
(8) 甲乙丙のサービス業務の運営・維持を妨げる行為
(9) プレスに関し利用しうる情報を改ざんする行為
(10) 有害なコンピュータプログラム、メール等を送信または書き込む行為
(11) サーバその他甲のコンピュータに不正にアクセスする行為
(12) 甲乙丙が別途禁止行為として定める行為
第17条(パスワードの管理等)
丁は、第5条に基づき甲から発行されたパスワードについて、第三者に知られないよう管理し、丁による不正使用その他の事故等により生じた損害について甲乙丙は一切その責任を負わない。
第18条(疑問点の報告義務)
丁はソフトの性能や使用についてのあらゆる疑問点が生じた際は速やかに甲に報告し、その解決に向けて甲乙丙丁間で相互協力する。
第19条(サービスの一時停止)
丁は、甲乙丙が提供するサービスについて、以下の事由により一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾し、サービス停止による継続出店料の返還、損害の補償等を甲乙丙に請求しないこととする。
(1) 甲乙丙のサーバ、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良等のための停止
(2) コンピュータ、通信回線等の事故、障害による停止
(3) その他やむを得ない事情による停止
第20条(出店停止)
1. 甲乙丙は、丁が以下のいずれかの事由に該当する場合には、丁の出店を停止し、丁が表示した広告内容の削除、出店停止理由の公表その他必要な措置を取ることができる。この場合、丁は速やかに甲の指示に従い、改善措置をとらなくてはならない。
(1) 第24条に定める事由が生じたとき
(2) 丁の店舗において商品等を購入した顧客から商品等の不着、到着遅延、瑕疵、返金等に関する苦情が頻発したとき
(3) その他消費者保護の観点等から甲が出店停止等の措置が必要と判断したとき
2. 前項に基づき丁が出店停止等の措置を受けている場合であっても、丁は、第10条に基づく継続出店料の支払義務を負うものとする。
第21条(免責)
甲乙丙は、丁が出店に関して被った損害(サーバまたはソフトウェアの障害・不具合・ 誤動作、本契約に基づく出店用ページの全部または一部の滅失、出店停止、顧客と の取引等によるものを含み、その原因の如何を問わない)について、賠償する責任を 負わない。
第22条(解約日)
本契約の解約日は下記の通り定めるものとする。
1. 丁が解約日の3ヶ月前までに甲所定の書面を提出した場合は書面提出後3ヶ月間を経過した日を以って解約日とする。
2. 丁が3ヶ月分の継続出店料を甲に対して支払った場合は支払われた日を以って解約日とする。
第23条(丁による中途解約)
1. 丁は解約日の3ヶ月前までに甲所定の書面を提出することにより、若しくは3ヶ月分の継続出店料を支払った上で甲所定の書面を提出することにより、本契約を解約することができる。
2. 前項により本契約が終了した場合でも、甲乙丙は、丁に対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他丁に生じた損害につき一切の責任を負わない。
第24条(甲乙丙による解除・解約)
甲乙丙は、丁が以下のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしに本契約
を解除するとともに、直ちに丁の出店用ページをプレスおよびサーバから削除するこ
とができる。
(1) 本規約等に違反したとき
(2) 手形または小切手の不渡りが発生したとき
(3) 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき
(4) 破産、民事再生、会社更生、会社整理または特別清算の申立てがされたとき
(5) 前3号の他、丁の信用状態に重大な変化が生じたとき
(6) 解散または営業停止状態となったとき
(7) 丁が継続出店料を2ヶ月分以上滞納した時
(8) 販売方法、取扱商品、その他業務運営について行政当局による注意または勧告を受けたとき
(9) 販売方法、取扱商品、その他業務運営が公序良俗に反しまたはプレスにふさわしくないと甲乙丙が判断したとき
(10) 本項各号のいずれかに準ずる事由があると甲が判断した場合
(11) その他甲乙丙が丁との出店契約の継続が困難であると判断した場合
第25条(システムソフト等の有する機能の喪失)
本契約解除等により契約が終了した場合は、甲乙丙はペルソネットシステムの有するあらゆる機能を喪失させることができるものとする。これにより、丁に損害が生じた場合にも甲乙丙は理由の如何を問わず損害賠償の責任を負わない。
第26条(準拠法、合意管轄裁判所)
本契約は日本法に基づき解釈されるものとし、甲乙丙丁との間で訴訟の必要を生じた場合は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第27条(規約の変更)
1. 甲乙丙は、必要と認めたときに、丁へ予告することなく本規約および本規約に付随する規約内容の変更を要請することができる。
2. 本規約または本規約に付随する規約の変更については、甲乙丙が変更を通知(甲のサーバ内で丁がIDおよびパスワードでアクセスできる部分に掲示した場合を含む)した後、丁が出店を継続した場合には、丁は新しい規約を承認したものとみなし、変更後の規約を適用する。
以上
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