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下記のアースプランニング出店規約をお読みになって、同意された上でバナー広告の申し込みを行って下さい。

バナー広告掲載契約書

ペルソネットシステムとは、インターネット通販と店舗在庫管理機能を併せ持ったシステムを用いて運営する専門ショッピングプレスの総称である。
第1条(総則)
本契約は、アドパートナー(以下「甲」という)、株式会社SSR(以下「乙」という)、株式会社創造科学研究所(以下「丙」 という)が業務提携してインターネット上で運営するショッピングプレス「岩村教授のアースプランニング」(以下「プレス」という) 上におけるバナー広告掲載のサービス(以下「本サービス」という)の利用に関し、本サービス提供者である甲乙丙と本サービス利用者(以下「丁」という)との間の契約関係を定めるものである。
第2条(本サービスの種類)
甲乙丙が提供するサービスの種類は以下の通りとする。
  1、プレス上のトップページでのバナー広告掲載
  2、プレス上のセカンドページ以降でのバナー広告掲載
第3条(本サービス利用の申込)
丁は、本サービスの利用を希望する場合、甲に対して甲所定の方法により申込を行
わなければならない。
第4条(届出事項)
丁は、第3条の申込に際し、以下の事項をあらかじめ甲に届け出るものとし、以下
の事項に変更がある場合も同様とする。届出がなかったことにより生じた損害は丁
の負担とする。
1. 商号(屋号)、代表者名および住所
2. 丁の業種、取扱商品および役務
3. 本サービス利用についての責任者の氏名、電子メールアドレス、電話番号その他甲所定の事項
4. 丁の身元を証明するもの(個人の場合運転免許証、法人の場合登記簿謄本など)の送付
5. その他甲が指定する乙の業務に関する事項
第5条(権利の譲渡等)
丁は、本サービスを利用する権利その他本契約に基づく一切の権利を譲渡、転貸、担保差入その他形態の如何を問わず処分することはできない。
第6条(契約期間)
本契約の有効期間は、契約締結日から1ヶ月間とする。ただし、期間満了の1ヶ月前までに甲乙丙丁のいずれかから書面による解約の意思表示がない限り、3ヶ月間更新されるものとし、以後も同様とする。
第7条(広告料金)
甲乙丙は丁に対し、本サービス利用の対価(以下「広告料金」という)を以下の通り定めるものとする。
1. 広告料金はトップページについては1広告あたり月額金1万円(税別)とし、セカンドページ以降については1広告あたり月額金5千円(税別)とする。
2. 第1項で定めた広告料金については1ヶ月分の広告料金を該当月の前月末日限り支払うものとする。
3. 広告内容の作成を丁が甲に依頼した場合、その費用は甲丁協議の上決定するものとし、甲の指定する方法・期日までに支払うものとする。
4. 第1項で定めた金額については、甲乙丙丁間で協議の上変更することができるものとする。
第8条(丁からの支払い)
1. 本契約に基づいて丁が甲に対して支払いを行うときは原則的に株式会社クオークを通じて別紙出店申込書記載の口座振替日に支払うか、甲の指定する口座に振り込んで支払うものとする。
2. 丁は、本契約に基づく支払いを期限までにしない場合、甲に対し、期限の翌日から完済日まで年利14.5%の遅延損害金を支払うものとする。
3. 広告料金その他本契約に基づいて丁から甲に支払われる金額の支払いについて必要な費用は丁の負担とする。
4. 丁が本契約に基づいて支払った費用については、本契約が中途で終了した場合、その他事由の如何を問わず返還しないものとする。
第9条(広告料金の起算)
広告料金はバナー広告がプレス上に掲載された月の1日をもって起算日とする。
第10条(解約時の広告料金の取扱い)
本契約解除時に未払いの広告料金がある場合は、解約日が月の中途であった場合にも、丁は広告料金を日割り計算せずに1ヶ月分の広告料金を甲に対し支払わなければならない。
第11条(守秘義務)
甲乙丙丁は、本契約期間中または契約終了後にかかわらず、本契約および本契約に関連して知り得た情報、その他相手方の機密に属すべき一切の事項を第三者に漏洩・開示・提供してはならない。ただし、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合には、この限りではない。
第12条(禁止事項)
丁は、以下の行為を行ってはならない。
(1) 法令の定めに違反する行為またはそのおそれのある行為
(2) 公序良俗に反する行為
(3) 日本通信販売協会が定める広告に関する自主基準に違反する行為
(4) 消費者の判断に錯誤を与えるおそれのある行為
(5) 甲乙丙、または第三者に対し、財産権(知的財産権を含む)の侵害、名誉・プライバシーの侵害、誹謗中傷、その他の不利益を与える行為またはそのおそれのある行為
(6) 顧客をプレス外の取引に誘引するあらゆる行為
(7) 甲乙丙と同種または類似の業務を行う行為
(8) 甲乙丙の本サービス業務の運営・維持を妨げる行為
(9) プレスに関し利用しうる情報を改ざんする行為
(10) 有害なコンピュータプログラム、メール等を送信または書き込む行為
(11) サーバその他甲のコンピュータに不正にアクセスする行為
(12) 甲乙丙が別途禁止行為として定める行為
第13条(本サービスの一時停止)
丁は、本サービスについて、以下の事由により一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾し、本サービス停止による広告料金の返還、損害の補償等を甲乙丙に請求しないこととする。
(1) 甲のサーバ、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良等のための停止
(2) コンピュータ、通信回線等の事故、障害による停止
(3) その他やむを得ない事情による停止
第14条(本サービス利用停止)
1. 甲乙丙は、丁が以下のいずれかの事由に該当する場合には、丁の本サービスの提供を停止し、丁が表示した広告内容の削除、削除理由の公表その他必要な措置を取ることができる。この場合、丁は速やかに甲の指示に従い、改善措置をとらなくてはならない。
(1) 第18条に定める事由が生じたとき
(2) その他消費者保護の観点等から甲が本サービスの提供停止等の措置が必要と判断したとき
2. 前項に基づき乙が本サービスの利用停止等の措置を受けている場合であっても、乙は、第7条に基づく広告料金の支払義務を負うものとする。
第15条(免責)
甲乙丙は、丁が広告掲載に関して被った損害(サーバまたはソフトウェアの障害・不具合・誤動作、本サービス利用停止、顧客との取引等によるものを含み、その原因の如何を問わない)について、賠償する責任を負わない。
第16条(丁による中途解約)
1. 丁は解約日の1ヶ月前までに甲所定の書面を提出することにより、若しくは1ヶ月分の広告料金を支払った上で甲所定の書面を提出することにより、本契約を解約することができる。
2. 前項により本契約が終了した場合でも、甲乙丙は、丁に対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他丁に生じた損害につき一切の責任を負わない。
第17条(解約日)
本契約の解約日は下記の通り定めるものとする。
1. 丁が解約日の1ヶ月前までに甲所定の書面を提出した場合は書面提出後1ヶ月間を経過した日を以って解約日とする。
2. 丁が1ヶ月分の広告料金を甲に対して支払った場合は支払われた日を以って解約日とする。
第18条(甲による解除・解約)
甲乙丙は、丁が以下のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしに本契約を解除するとともに、直ちに丁の広告をプレスから削除することができる。
(1) 本規約等に違反したとき
(2) 手形または小切手の不渡りが発生したとき
(3) 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき
(4) 破産、民事再生、会社更生、会社整理または特別清算の申立てがされたとき
(5) 前3号の他、丁の信用状態に重大な変化が生じたとき
(6) 解散または営業停止状態となったとき
(7) 丁が広告料金を滞納した時
(8) 販売方法、取扱商品、その他業務運営について行政当局による注意または勧告を受けたとき
(9) 販売方法、取扱商品、その他業務運営が公序良俗に反しまたはプレスにふさわしくないと甲乙丙が判断したとき
(10) 本項各号のいずれかに準ずる事由があると甲乙丙が判断した場合
(11) その他甲乙丙が丁との本契約の継続が困難であると判断した場合
第19条(準拠法、合意管轄裁判所)
本契約は日本法に基づき解釈されるものとし、甲乙丙丁との間で訴訟の必要を生じた場合は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第20条(契約の変更)
1. 甲乙丙は、必要と認めたときに、丁へ予告することなく本契約内容の変更を要請することができる。
2. 本契約内容の変更については、甲が変更を通知(甲のサーバ内で丁がIDおよびパスワードでアクセスできる部分に掲示した場合を含む)した後、丁が本サービス利用を継続した場合には、丁は新しい契約を承認したものとみなし、変更後の契約を適用する。
以上
貴店のバナーを「岩村教授のアースプランニング」にはることが出来ます。

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